鉄骨工事を請け負う会社を設立したい!それにはどんな許可がいるの?
鉄骨工事をしている業者の中にも、「建設業許可」を取りたいといった声も聞こえてきます。
ただ、鉄骨工事という名称だけではあやふやな内容で、許可申請ができないといいます。
建設業許可の可能性があるものとしては「鋼構造物工事業」あるいは「とび土工工事業」のいずれかです。
そこで今回は、鉄骨工事を請け負うために必要になる許可申請について掻い摘んで解説したいと思います。
建設業許可について
建設業許可申請についてお話しする前に、まずは鉄骨工事の工事区分についてお話ししたいと思います。
建設業許可と一口に言っても、1つの許可さえ取得しておけば、どんな工事でも請け負えるワケではないことを知っておいてください。
建設業許可と言っても、その工事の種類により細かい業種に分類されています。
工事の種類によって1つ1つ、取得しなければ請け負うことができません。
鉄骨工事の許可を申請して運営していくためには、行いたい工事がどの業種に当てはまるのかの判断も必要になります。
鉄骨工事について
工事と一口にいっても、どの業種に当てはまるのかがわかりづらいものもあります。
鉄骨工事もその1つで、まずは、国土交通省のガイドラインをチェックしてみましょう。
【ガイドライン】
鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが鋼構造物工事における「鉄骨工事」である。
既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが「とび・土工・コンクリート工事」における鉄骨組立工事である。
こうしたガイドラインがあります。
鉄骨工事の許可申請をしたいのなら、今後、どのような工事を請け負っていきたいのかをまず検討しなければなりません。
その上で、適切な業種での許可申請を行うことになります。
鉄骨工事の許可取得に必要な要件について
ここからは、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う職種になる建設業許可について解説していきます。
まず、法人として事務所を設立するのなら、経営業務管理責任者や専任技術者などを雇うことも必要になります。
組織として地盤を築くことを行います。
経営業務管理責任者の要件
法人は常勤役員のうち1人が、個人事業主の場合には本人又は支配人のうち1人が、下記の内容のいずれかに当てはまらなければなりません。
①鋼構造物工事業を営む会社で5年以上の役員経験がある、あるいはそこ以外での建設業を営む会社で6年以上の役員経験がある
②鋼構造物工事業を個人事業主として5年以上営んでいる、あるいは、鋼構造物工事業以外の建設業を個人事業主として6年以上営んでいる
一般建設業で取得する場合の専任技術者の要件
下記のいずれかに当てはまる人を事務所に常勤させなければなりません。
①鋼構造物工事の実務経験が10年以上ある人材
②指定学科卒業生で鋼構造物工事の実務経験のある人材
③一級土木施工管理技士や一級建築施工管理技士などの国家資格を取得している人材
行政書士のサポート
難しい問題になるので、個人で手続きを進めようとすると時間も労力もかかります。
そこでおすすめなのは、建設業許可申請をサポートしてくれる行政書士を頼るということです。
事務所では、建設業許可の申請を代行してくれたり、アドバイスやサポートをしてくれます。
満足できる申請に繋がると思います。
もちろん、費用はかかります。
それでもこの道のプロなので、短時間で許可申請の手続きを踏んでくれますし、法人化してからもサポートやフォローを担ってくれることもあります。
後々のことも踏まえて、まずは相談してみましょう。
関東地域の鉄骨工事や足場工事はエイチ・エス株式会社にお任せ下さい。
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