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鉄骨工事を請け負いたい!そのために必要な建設業許可の申請をしよう!

鉄骨工事に携わりたい事業者から依頼を受けるのが、「行政書士事務所」です。

それは建設業許可の申請をしなければ鉄骨工事業が請け負えないからです。

 

ここでは、鉄骨工事業を考える方々に対して基礎となる許可申請についてご紹介したいと思います。

建設業許可申請における重要な点となる専任技術者についてなど、為になる内容を盛り込んでいますから是非参考にしてみてください。

 

行政書士事務所が行うこと

鉄骨工事業を請け負うためには、たくさんの条件があります。

登録鉄筋基幹技能者や建築施工管理技士の資格者による申請が必要になったり、そうした要件に当てはまらない場合には、鉄筋工事の実務経験10年以上となる場合の建設業許可申請にも取り組んでいます。

 

鉄骨工事業を行うために取得しなければならない建設業許可、これを受けるためにはいくつもの基準があります。

 

建設業許可の基準について

建設業許可を受けることによって、一定以上の建設工事を請け負うことができます。

なので、この建設業許可がなければ、一定以上の建設工事を請け負うことができません。

 

事業主にとって、鉄骨工事をメインに運営していくつもりなら死活問題です。

しかも、鉄骨工事を含む建設工事は社会的に重要な分野に関与しています。

 

なので、建設業許可を受けるのも決して容易ではなく、高い基準が設けられています。

鉄骨工事を請け負うためには、建設業に係る経営業務の管理を行える能力のある事業主でなければなりません。

 

・専任技術者である
・誠実性がある
・財産要件 などです。

 

また、専任技術者である証明として実務経験証明が必要にもなります。

ちなみに、建設業許可の申請者が都庁へ足を運ぶと、「専任技術者の資格は何ですか?」と質問されます。

 

資格内容について審査が必要になるのも要件のひとつです。

専任技術者が国家資格者ならば、合格証明書の確認だけで済みます。

スムーズに許可申請手続きが行えます。

 

しかし、実務経験の証明が必要だと判断された場合には、実務経験の内容の資料、その経験した期間について裏付をしなければなりません。

鉄骨工事業は危険度の高い業体ですから、手続きはいささか難しくなるのは致し方無いかもしれません。

 

事業主が建設業許可を受けるには?

建設業法という難しい基準を満たす必要があります。

ちなみに、鉄骨工事に専任技術者を在籍させておかなければならないのは、鉄骨工事請け負い契約を適切な内容で締結しなければならないからです。

 

請け負う鉄骨工事を適切な品質で完成させるために、工事方法、工事仕様の検討、決定などをこの技術者が行う必要があります。

なので、鉄骨工事業を営むところには、専任技術者が在籍していますし、在籍させなければ許可申請が通過できません。

 

行政書士事務所がサポート

鉄骨工事業を請け負うための申請は、事業主が思っている以上に注意点も多く、手間も時間もかかる手続きです。

このため、専門家となる行政書士事務所が依頼を請け負ってくれます。

 

もちろん、鉄骨工事を請け負うにはどうしたらいいのかという相談から行政機関での申請受理まで、一貫して行ってくれます。

サポートを求めなければ、無駄に時間がかかるだけでなく、費用もかかってしまいます。

 

いつまでたっても事業として運営ができません。行政書士事務所なら確実に基準の調査、証明をサポートしてくれます。

もちろん、気になるのは依頼費です。行政書士事務所においては国からの信頼を得ている機構です。

 

だからこそ、適正価格にてサポートしてくれます。もちろん、気になる場合には見積り依頼をしてから、無料相談をしてから検討するようにしましょう。

 

関東地域の鉄骨工事や足場工事はエイチ・エス株式会社にお任せ下さい。


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